電気用品安全法に
               つきましての重要なお知らせ


                電気用品安全法は
                電気用品安全法の改正をうけまして
                2001年4月1日に施行されました。
                これにより、PSEマークのない電気製品の
                製造、販売 輸入が禁止となっております。
                この法律は すでに現在、適用せれており

                もし同法に違反した場合 罰則として
                100万円以下の罰金又は1年以下の懲役となります。
                また大企業による悪質で重大な違反とされた場合、
                最高1億円の罰金が科される場合もございます。
               

                しかしながら、現在まで、(2006年3月31日まで)
                同法が問題視されなかった背景には
                旧電気用品取締法適合製品に定められた
                (いわゆる三角マーク・丸マーク・Sマーク付製品)につきまして、
                製造・販売について5年という猶予期間が設けられていたためです。

                しかしこのたび、この猶予期限が
                2006年3月31日をもちまして切れることとなり
                PSEマークの無い製品を売買することは
                新品、中古を問わず
                2006年4月1日よりできなくなります。
                つまりこれらを販売することは
                違法となってしまうのです。

               ご注意

                ただし家庭用ACアダプターやホットプレートなどは、
                販売の猶予期間が7年ですので、
                2008年4月1日まで可能です。
                このほかの製品では
                その種類によって猶予期間が10年のものもあります。
               

                そこで問題となるのはパソコンの扱いです

                電気用品安全法が定めますところによりますと
                パソコンは規制対象外となっておりますが、
                その内容は

                パソコン・パソコン周辺機器 (ただし家電など規制品の機能の無いもの)

                となっており

                最近販売されております、TV視聴機能やHDレコーダー機能などを
                搭載しているパソコン等では、
                これらの機能がテレビジョン受信機として規制対象とみなされるおそれも
                非常に強いとの事です。

                更にはCD DVDプレーヤーなども規制対象になっているため
                現在、標準装備ともいえます CD DVD ドライブや
                5.1cHなどのサウンドシステムなどが規制対象となる可能性もあり
                もしCD DVDプレーヤーとしての機能を有しているとなった場合
                PSEマークの無い、ほぼすべてのパソコンの販売が禁止され
                これら対象となる製品を販売した場合、違法となってしまいます。

                これらのパソコンが規制対象となるかならないかは非常に微妙で
                最終的には個別に経済産業省の判断を仰ぐしかありません。
                実際、個々の機器に関する判断は、
                それぞれ電話で問い合わせをして欲しいとの事です

                このような状況をうけまして多くのリサイクルショップ様が
                すでにPSEマークの無い製品の買取販売を取りやめました。

                そこで今後の弊社の対応ですが

                PSEマークの無いパソコンの販売につきましては
                パソコンとしての販売は
                2006年3月31日をもちまして終了とさせていただきます。



                無料お引取りにつきましては

                お引取り基準を一部引き上げますが
                PSEマークの無いパソコンであっても
                今までどおり
                無料お引取りサービスを継続いたします。


                なぜ継続できるの?

                とお思いの方もおられると思いますが
                これは弊社の無料お引取りと販売方法に
                理由がございます。

               理由 1

                無料お引取り

                弊社では買取は一切行っておりませんし
                処理費用もいただいてはおりません。
                無料お引取りサービスの場合
                お客様よりパソコンを
                弊社に無償で譲渡していただく形をとっております。

                同法では無償での譲渡はこれにあたらない
                つまり無償での譲渡は規制対象外で
                違法でないと明記されておりますので無償での譲渡
                つまり、引取りサービスは継続可能となります。
                (ただし これにともない一部有料サービス(HDD返送サービス)
                を廃止いたします。)


               理由 2

                販売

                お引取りいたしましたパソコンは分解し
                同法に従いまして問題となりそうな箇所
                (電源部分 マザーボード CD DVD ドライブ等)を取り外し
                残りの部分(ケース、ネジ、ヒートシンク、ベゼル、等)を
                個別で販売することで販売を可能とすることができます。

                これは電気用品安全法におきまして
                機器を分解し、電源電圧回路以外の部品を取り出して
                パーツとして販売することは原則として可能となっているためです。

                つまりケースやネジを個別の部品として販売することは
                違法ではありません。

                従いまして今後は
                電源電圧回路を含む部品以外の部品を販売することで
                販売を継続していきます。


                パソコンの処分を検討されておられるお客様へ

                今後、PSEマークのない商品の場合
                今まで買い取りをしていただけたものが
                処理費用を払って廃棄するほか
                処理方法がない状況になってしまいましたが
                パソコンにつきましては弊社にて
                本サービスを続けていける限り
                無料でのお引取りを継続していく所存です

                お客様にとりましても厳しい状況とは存じますが
                処理費用の軽減にお役ていただけましたら幸いです。


                その他の企業様へのご注意

                PSEマークの無い製品の買い取りは、
                個人のお客様からの場合は合法ですが
                法人様からの買取は禁止となっております。
                (現時点ですでに適用されております)

                これにより法人様におきましては処分時に注意が必要です

                弊社では法人様からの お引き取りにつきましても
                無償で譲渡していただく形をとっておりますので
                これにはあたりません。

                また送料をお出しできない理由の一つには
                弊社が送料を負担することで
                無償で譲渡 の場合にのみ
                規制対象外としてお引取り可能である事に対し
                ”無償” でなくなる可能性を否定できないからです。
                (違法となる可能性を否定できない)
                従いまして送料はお出しできない状況です。

                輸出業者様へ廃棄パソコンをお譲りすることもできなくなります。

                これはPSEマークの無い製品を販売したとみなされるため
                今後、海外の輸出業者様等へ廃棄パソコンを出すことは
                できなくなりました。
                同法では仲介行為も禁止されているため
                リサイクルショップ様が処分のため輸出業者様を利用することも
                無償での譲渡 以外ではできなくなります。

                弊社ではリサイクルできない部分につきましては
                そのすべてを廃棄料を支払い国内で廃棄処分としておりますので
                これらにはあたりません。

                これにより法人様が廃棄するにあたり
                輸出業者様等を使われている場合には
                注意が必要です。


                なお
                同法に関する詳細な質問と答えが
                経済産業省のホームページに掲載されておりますので
                興味がおありの方はご確認されてはいかがでしょうか?




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